第1条 この会は、大阪府細胞検査士会(所在地:大阪府大阪市中央区大手前3‐1‐69)と称す。
第2章 目的と事業
第2条 この会は大阪府における細胞検査士の知識と技術の向上をはかり、合わせて親睦と細胞診の発展と普及を目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、臨床細胞学に関する研修会の開催
2、その他、この会の目的達成に必要な事業
第3章 構 成
第4条 この会は、大阪府臨床細胞学会に属する細胞検査士によって構成する。
第5条 この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することが出来る。
第4章 役 員
第6条 この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、監事2名、幹事(正会員の10%以内)
第7条
(役員の年齢制限に関して)
(役員の年齢制限に関して)
役員は選出される年度末に満65歳を越えないものとする。
(会長選挙に関して)
会長は立候補制とし、大阪府細胞検査士会の会員による選挙の結果決定する。但し、立候補者が1名の場合は選挙を行わず会長となる。
(役員選出に関して)
役員(会長を除く)は現役員の互選と会長推薦により会長が委嘱する。
(副会長・監事選出に関して)
会長は役員の中から副会長と監事を選出し委嘱する。
第8条 (報告に関して)
役員選出結果は総会で報告する。
第9条 役員会は、会長、副会長、幹事および監事をもって構成する。役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員を召集することが出来る。役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
第10条 役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。但し、会長の任期は2年間とし、再選を妨げないが、連続2期を限度とする。
第11条 役員会が成立しないとき、または没員会において議決すべき事項が議決できないときは、会長はその議決すべき事項を処理することが出来る。
第12条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第13条 会長は、各都道府県細胞検査士会および大阪府臨床細胞学会と緊密な連携を保つように努める。
第5章 総 会
第14条 この会は毎年1回総会を開催する。
第6章 研修会
第15条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
第7章 会 計
第16条 この会の経費は、研修会参加費、寄付金を持って当てる。
第17条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第8章 規約の変更
第18条 この規約の変更は役員会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
付 則
1) この会の事務局は原則として会長の施設内に置く。
2) この規約は平成8年1月1日より施行する。
3) 平成13年4月14日規約一部変更
4) 平成14年3月30日規約一部変更
5) 平成16年4月10日規約一部変更
6) 平成18年4月7日規約一部変更
7) 平成19年4月7日規約一部変更
8) 平成20年4月12日規約一部変更
9) 平成23年4月2日規約一部変更
10) 平成24年4月12日規約一部変更
11) 平成31年2月3日規約一部変更
12) 令和6年7月6日規約一部変更